○美祢市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年3月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年美祢市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先の団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、一般財団法人山口県建設技術センターとする。

2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、公益財団法人山口きらめき財団、一般社団法人美祢市観光協会及び山口県市町村職員共済組合とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年秋芳町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第201号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美祢市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年3月21日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月21日 規則第34号
平成20年10月1日 規則第201号
平成24年4月2日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年2月4日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第15号