○美祢市職員懲戒審査委員会規則

平成20年3月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、美祢市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中退職することを妨げない。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 任命権者又は監査委員から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の秩序を保持し委員会を代表する。

2 委員長は、故障ある場合に、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかねばならない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員3人以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、委員として議決に加わることができない。

(通知)

第7条 委員長は、議決の結果を直ちに文書をもって、任命権者又は監査委員に通知しなければならない。

(書記)

第8条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、委員長が市長の同意を得て、市職員の中から選任する。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市職員懲戒審査委員会規則

平成20年3月21日 規則第33号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月21日 規則第33号