○美祢市辞令式規程

平成20年3月21日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の発する辞令について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(文例)

第2条 辞令文例は、次の各号に定める区分により別記のとおりとする。ただし、必要により他によることができる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任用すること。

(2) 昇任 職員を上位の職に任命し、又は職務の等級を上位に決定すること。

(3) 昇給 職員を同一の職務の級において、上位の号給に決定すること。

(4) 降任 職員を下位の職に任命し、又は職務の等級を下位に決定すること。

(5) 転任 任命権者を異にする他の機関の職員を職員の職に任命すること。

(6) 出向 職員を任命権者を異にする他の機関の所属に移すこと。

(7) 配置替 職員を任命権者を同じくする他の職に昇任又は降任以外の方法で任命すること。

(8) 兼職 職員をその職のままで他の職に任用すること。

(9) 併任 職員をその職のままで任命権者の異なる他の機関の職に併せて任用すること。

(10) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にすること。

(11) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(12) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により退職にすること。

(13) 辞職 職員がその意により退職すること。

(14) 懲戒処分

 戒告 職員の将来の戒めを申し渡すこと。

 減給 職員に対し一定期間給料を減額すること。

 停職 職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないこと。

 免職 職員をその意に反して退職させること。

(押印)

第3条 辞令は、すべて市長印を押印するものとする。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

美祢市辞令式規程

平成20年3月21日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第22号
令和2年3月27日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第6号