○美祢市職員職名規程
平成20年3月21日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)第2条第1号に規定する職員の職名を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、別表第1による。
(補職名)
第3条 職員の補職名は、別表第2による。
2 前項に定める補職名には、所属の名称を冠するものとする。
(法令上の職名)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別に定める職名を用いるものとする。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年訓令第29号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第30号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第37号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 |
主事、社会福祉主事、学芸員、社会福祉士、技師、保健師、保育士、栄養士、管理栄養士、技能員、衛生技能員、介護支援員、給食調理員 |
別表第2(第3条関係)
補職名 |
部長、地方創生監、診療所長、所長、部次長、所次長、課長、総合支所長、室長、室次長、主幹、副診療所長、副主幹、荘長、場長、分室長、出張所長、館長、主査、園長、主任、主任技能員、主任衛生技能員、主任介護支援員、主任給食調理員、副主任技能員、副主任衛生技能員、副主任介護支援員、副主任給食調理員 |