○美祢市職員定数条例

平成20年3月21日

条例第39号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)で常時勤務する市費支弁に属する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるところによる。

(1) 市長の事務部局の職員 282人

(2) 公営企業の職員

ア 上下水道事業の職員 18人

イ 病院等事業の職員 273人

(3) 議会事務局の職員 5人

(4) 教育委員会事務局の職員 64人

(5) 選挙管理委員会事務局の職員 3人

(6) 監査委員事務局の職員 3人

(7) 農業委員会事務局の職員 4人

(8) 消防職員 66人

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附則

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第7号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市職員定数条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)においては、適用しない。

附則(平成27年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美祢市職員定数条例

平成20年3月21日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成20年3月21日 条例第39号
◇ 平成22年3月30日 条例第1号
◇ 平成23年3月24日 条例第1号
◇ 平成24年3月16日 条例第3号
◇ 平成27年3月26日 条例第7号
◇ 平成27年3月26日 条例第21号
◇ 平成29年3月24日 条例第1号
◇ 令和元年12月20日 条例第24号
◇ 令和2年7月8日 条例第20号
◇ 令和5年12月21日 条例第31号