○美祢市職員定数条例
平成20年3月21日
条例第39号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)で常時勤務する市費支弁に属する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるところによる。
(1) 市長の事務部局の職員 282人
(2) 公営企業の職員
ア 上下水道事業の職員 18人
イ 病院等事業の職員 273人
(3) 議会事務局の職員 5人
(4) 教育委員会事務局の職員 64人
(5) 選挙管理委員会事務局の職員 3人
(6) 監査委員事務局の職員 3人
(7) 農業委員会事務局の職員 4人
(8) 消防職員 66人
(職員の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美祢市職員定数条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)においては、適用しない。
附則(平成27年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。