○美祢市固定資産評価審査委員会規程
平成20年3月21日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美祢市固定資産評価審査委員会条例(平成20年美祢市条例第38号)第14条の規定に基づき、美祢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙)
第2条 委員会において行う選挙は、互選の方法による。
(招集)
第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の3日前までにこれを送付しなければならない。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、美祢市固定資産評価審査委員会印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(文書の送達)
第8条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料並びに記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 委員会の公印の種類、寸法及び刻字は、次のとおりとする。
種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 |
委員会印 | 18×18 | 美祢市固定資産評価審査委員会 |
委員長印 | 18×18 | 美祢市固定資産評価審査委員長之印 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。