○美祢市監査委員条例

平成20年3月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定に基づく監査を行うときは、監査委員はその都度期日を指定して行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を市長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、その旨を市長に通知しなければならない。

(美祢市以外の者に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定により美祢市以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算及び証書類等が審査に付せられたときは、意見を付けて市長に回付しなければならない。

(指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況の検査)

第7条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により、指定金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査するときは、この旨を監査委員に通知しなければならない。

(公告及び公表)

第8条 監査委員の公告又は公表は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年条例第229号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市監査委員条例

平成20年3月21日 条例第36号

(平成20年7月1日施行)