○美祢市公営施設使用の個人演説会等の設備及び納付費用額に関する規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する学校等の施設を使用して個人演説会、政党演説会、政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な施設の設備の程度及び施設使用のために納付すべき費用の額を定めるものとする。
(個人演説会等の施設の設備)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第1項の規定による個人演説会等を開催するため必要な設備は、照明の設備、演壇、拡声機、聴衆席等個人演説会等開催のため必要な設備とする。
(納付すべき費用の額)
第3条 令第121条の規定により、学校等の施設を利用して個人演説会等を開催する場合における施設使用のために納付すべき費用の額は、各施設の条例により定められた額とする。
(その他)
第4条 法第161条第1項第3号の施設は、別に美祢市選挙管理委員会が定める。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。