○美祢市個人演説会等規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会等の開催手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
(2) 令 公職選挙法施行令
(3) 委員会 美祢市選挙管理委員会
(4) 候補者 法第3条にいう公職の候補者
(5) 管理者 法第161条の規定にいう施設の管理者
(開催申出書の受理)
第3条 法第163条の規定による個人演説会等開催の申出は、別記様式第1号による。
(開催不能の通知)
第4条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、別記様式第3号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第5条 令第115条の規定により、管理者に対して行う通知は、別記様式第4号によるものとする。
(施設の使用できる日時の予定表の提出)
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に別記様式第9号により委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の承認)
第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、あらかじめ委員会の承認を別記様式第10号によって受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、承認しないことができる。
(施設の保全)
第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
(施設の使用に関する費用の納付)
第12条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(施設の引継ぎ)
第13条 個人演説会等が終わったときは、候補者又はその代理人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって、候補者自ら加えた設備があるときは、候補者又は代理人は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。