○美祢市個人演説会等規程

平成20年3月21日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会等の開催手続について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)

(2) 令 公職選挙法施行令

(3) 委員会 美祢市選挙管理委員会

(4) 候補者 法第3条にいう公職の候補者

(5) 管理者 法第161条の規定にいう施設の管理者

(開催申出書の受理)

第3条 法第163条の規定による個人演説会等開催の申出は、別記様式第1号による。

2 委員会の委員長は、前項の規定による申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載すると同時に別記様式第2号による受理簿を記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第4条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、別記様式第3号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第5条 令第115条の規定により、管理者に対して行う通知は、別記様式第4号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに別記様式第5号又は別記様式第6号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は、併せて別記様式第7号又は別記様式第8号により候補者に通知しなければならない。

(施設の使用できる日時の予定表の提出)

第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に別記様式第9号により委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の承認)

第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、あらかじめ委員会の承認を別記様式第10号によって受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記様式第11号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設又は設備の使用不能の場合の通知)

第9条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が、前条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに別記様式第12号によりその旨を委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて別記様式第13号によりその旨を候補者に通知しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、承認しないことができる。

(施設の保全)

第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(施設の使用に関する費用の納付)

第12条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条の規定によって、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、別記様式第14号により委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記様式第15号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設の引継ぎ)

第13条 個人演説会等が終わったときは、候補者又はその代理人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって、候補者自ら加えた設備があるときは、候補者又は代理人は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。

(農業委員会委員候補者の個人演説会等)

第14条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)による農業委員会委員候補者の個人演説会等の開催の手続に関しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、第2条から前条までの規定を準用する。

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

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美祢市個人演説会等規程

平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第8号

(平成20年3月21日施行)