○美祢市議会議員及び美祢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、美祢市議会議員及び美祢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成20年美祢市条例第35号。以下「条例」という。)に基づくポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、美祢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。
(掲示場の様式等)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 前項の掲示場の区画数及び番号の記載順序は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、順次番号を記載するものとする。
(ポスターの掲示)
第4条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、該当候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の区画に掲示しなければならない。
2 候補者がポスターを掲示しようとする場合は、同一(記載内容の異なるポスターがある場合は、それぞれ)のポスターの見本1枚を委員会に提出しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、ポスターが前条第1項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、直ちに当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係の候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。