○美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第6号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(平成20年美祢市条例第34号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年選管告示第93号)
1 この告示は、平成21年3月31日から施行する。
2 この告示の規定による改正後の美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年選管告示第9号)
1 この告示は、平成22年6月2日から施行する。
2 この告示の規定による改正後の美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管告示第29号)
この告示は、令和4年10月7日から施行する。