○美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程

平成20年3月21日

選挙管理委員会告示第6号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(平成20年美祢市条例第34号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、美祢市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて作成する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書は別記様式第4号に準じて、選挙運動用ポスター作成証明書は別記様式第5号に準じて、それぞれ作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年選管告示第93号)

1 この告示は、平成21年3月31日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年選管告示第9号)

1 この告示は、平成22年6月2日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年選管告示第29号)

この告示は、令和4年10月7日から施行する。

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美祢市議会議員及び美祢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程

平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年10月7日施行)