○美祢市農業委員会委員選挙における投票記載所の氏名等の掲示に関する規程

平成20年3月21日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 美祢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に、候補者の氏名(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合は、当該認定に係る通称。以下同じ。)及び党派別の掲示をするものとする。

(投票記載所の氏名等の掲示)

第2条 委員会は、選挙(市の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)の期日の告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間、期日前投票管理者として管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、候補者の氏名及び党派別の掲示をするものとする。

(掲載の順序の決定)

第3条 第1条の掲示の掲載の順序は、委員会が開票区ごとに、当該選挙の告示があった日において立候補の届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、当該くじを行った後、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第5項の規定による届出があった場合(当該届出のあった候補者の全員が候補者でなくなったときを除く。)は、当該届出に係る同項の期間が経過した後委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

第4条 第2条の掲示の掲載の順序は、前条本文のくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行った後、農業委員会等に関する法律第11条において準用する公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があったときは、当該届出のあった候補者の氏名及び党派別の掲示は、当該届出があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間、現にされている掲示の最後に掲載されている候補者の次に当該届出があった順序により加えることによって行うものとする。

(掲示の順序のくじの立会い)

第5条 候補者又は候補者の代人は、第3条のくじに立ち会うことができる。

(候補者の振り仮名の明示)

第6条 第1条及び第2条の掲示をする場合においては、候補者の氏名に振り仮名を付するものとする。

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市農業委員会委員選挙における投票記載所の氏名等の掲示に関する規程

平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第5号