○美祢市選挙執行規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第2号
(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
(3) 委員会 美祢市選挙管理委員会
(投票用紙の様式)
第3条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。
(投票用紙に押すべき印)
第4条 投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込みによる印とする。
(不在者投票用封筒等に押すべき印)
第5条 不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込みによる印とする。
(自動車、拡声機の表示)
第6条 法第141条第5項の規定による自動車、拡声機にする表示は、委員会が交付する別記様式第1号の表示板によるものとする。
2 前項の表示板は、自動車にあっては前面の見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第7条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の再交付)
第8条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由を記載した文書で申請しなければならない。
2 表示板が破損したことにより、前項の申請をする場合においては、申請書に破損した表示板を添えなければならない。
(立札及び看板の類にする証票)
第9条 令第110条の5第4項の委員会が交付する証票は、別記様式第2号による。
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 第8条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。
(標旗の様式)
第11条 法第164条の5第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記様式第5号による。
(腕章)
第12条 法第141条の2第2項の規定により、自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記様式第6号によるものを委員会が交付する。
2 法第164条の7第2項の規定により、街頭演説において、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記様式第7号によるものを委員会が交付する。
(閲覧の場所)
第14条 法第189条第1項の規定により提出された報告書の閲覧は、委員会の職員が指定する場所で行い、他に持ち出してはならない。
(破損等の禁止)
第15条 報告書の閲覧をする者は、報告書を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第16条 前2条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第17条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対して支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ウ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
エ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
オ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき 10,000円
イ 専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき 15,000円
(自動車の表示)
第18条 法第201条の11第3項の規定による自動車にする表示は、委員会が交付する別記様式第8号の表示板によるものとする。
2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
(ポスターの検印)
第19条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印は、委員会が交付する別記様式第9号の検印票を用いて行う。
2 検印に用いる印は、別記様式第10号による。
(政談演説会開催申出書の様式)
第20条 法第201条の11第2項の規定により、政談演説会を開催する場合に、委員会にする届出様式は、別記様式第11号による。
(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)
第21条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する別記様式第12号による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出のあった際に交付する。
3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。