○美祢市選挙管理委員会運営規程

平成20年3月21日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美祢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 委員会の告示は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条の規定する場所に掲示して行うものとする。

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって、当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の職務代理者)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長代理が、委員長の職務を代理するようになったとき、又は代理しないようになったときは、直ちにその旨を告示するものとする。

3 委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第7条 委員が欠けたときは、委員長は、直ちに補充員の中から繰上補充しなければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議する案件を委員に通知しなければならない。

(欠席届)

第9条 委員は、委員会に出席できないときは、その旨を招集の日の前日までに委員長に届け出なければならない。

(会議)

第10条 委員会の会議は、公開としない。

(会議録)

第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録の作成には、出席した委員が会議録に署名しなければならない。

(委員長の職務権限)

第12条 委員長の担任する事務の概要は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 局長その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 関係予算の執行

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

2 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

(事務局の設置)

第13条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。

(職員)

第14条 事務局に書記長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)の定めるところによる。

(職制)

第15条 事務局に事務局長及び選挙係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局長は書記長をもって充て、その他の職員は書記のうちから委員会が任命する。

(職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐及び選挙係長は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する事務を処理する。

3 書記(事務局長、局長補佐及び選挙係長を除く。)は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(代理及び代決)

第17条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、局長補佐又は選挙係長が事務局長の職務を代理する。

2 事務局長が不在のときは、局長補佐又は選挙係長が事務局長の事務を代決する。

3 代決処理した事件は、速やかに後閲に付さなければならない。

(職員の服務)

第18条 事務局職員の服務については、法令に定めるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(給与)

第19条 事務局職員の給与については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の規定の例による。

(出張所)

第20条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため、選挙管理委員会事務局の出張所を置く。

2 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 出張所は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 投票に用いる器材の保管に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項に関すること。

4 出張所に書記を置き、その他必要な職員を置くことができる。

5 出張所書記その他の職員は、委員会が任命する。

6 出張所書記その他の職員は、委員長及び事務局長の命を受け、所管事務を処理する。

7 出張所職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。

(公印の種類等)

第21条 公印の種類、寸法及び刻字は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第22条 公印は、かぎを備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。

この告示は、平成20年3月21日から施行する。

別表第1(第20条関係)

名称

位置

美祢市選挙管理委員会

美東出張所

美祢市美東町大田5936番地

美祢市選挙管理委員会

秋芳出張所

美祢市秋芳町秋吉5335番地1

美祢市選挙管理委員会

豊田前出張所

美祢市豊田前町麻生下572番地

美祢市選挙管理委員会

於福出張所

美祢市於福町下2848番地1

美祢市選挙管理委員会

厚保出張所

美祢市西厚保町本郷185番地

美祢市選挙管理委員会

赤郷出張所

美祢市美東町赤425番地

美祢市選挙管理委員会

綾木出張所

美祢市美東町綾木2437番地

美祢市選挙管理委員会

真長田出張所

美祢市美東町真名529番地

美祢市選挙管理委員会

嘉万出張所

美祢市秋芳町嘉万4608番地3

美祢市選挙管理委員会

別府出張所

美祢市秋芳町別府1642番地

美祢市選挙管理委員会

岩永出張所

美祢市秋芳町岩永下郷3203番地4

別表第2(第25条関係)

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

委員会印

21×21

美祢市選挙管理委員会之印

委員長印

27×27

美祢市選挙管理委員会委員長之印

事務局印

21×21

美祢市選挙管理委員会事務局之印

事務局長印

21×21

美祢市選挙管理委員会事務局長之印

美祢市選挙管理委員会運営規程

平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第1号

(平成20年3月21日施行)