○美祢市選挙管理委員会運営規程
平成20年3月21日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美祢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 委員会の告示は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条の規定する場所に掲示して行うものとする。
(委員長の選挙)
第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって、当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(委員長の職務代理者)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長代理が、委員長の職務を代理するようになったとき、又は代理しないようになったときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 委員長の職務を行うものがないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。
(委員及び補充員)
第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第7条 委員が欠けたときは、委員長は、直ちに補充員の中から繰上補充しなければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議する案件を委員に通知しなければならない。
(欠席届)
第9条 委員は、委員会に出席できないときは、その旨を招集の日の前日までに委員長に届け出なければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議は、公開としない。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の会議録の作成には、出席した委員が会議録に署名しなければならない。
(委員長の職務権限)
第12条 委員長の担任する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 局長その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 関係予算の執行
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
2 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
(事務局の設置)
第13条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員)
第14条 事務局に書記長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)の定めるところによる。
(職制)
第15条 事務局に事務局長及び選挙係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局長補佐その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局長は書記長をもって充て、その他の職員は書記のうちから委員会が任命する。
(職務)
第16条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐及び選挙係長は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する事務を処理する。
3 書記(事務局長、局長補佐及び選挙係長を除く。)は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(代理及び代決)
第17条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、局長補佐又は選挙係長が事務局長の職務を代理する。
2 事務局長が不在のときは、局長補佐又は選挙係長が事務局長の事務を代決する。
3 代決処理した事件は、速やかに後閲に付さなければならない。
(職員の服務)
第18条 事務局職員の服務については、法令に定めるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。
(給与)
第19条 事務局職員の給与については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の規定の例による。
(出張所)
第20条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため、選挙管理委員会事務局の出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 出張所は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 投票に用いる器材の保管に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項に関すること。
4 出張所に書記を置き、その他必要な職員を置くことができる。
5 出張所書記その他の職員は、委員会が任命する。
6 出張所書記その他の職員は、委員長及び事務局長の命を受け、所管事務を処理する。
7 出張所職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。
(公印の種類等)
第21条 公印の種類、寸法及び刻字は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第22条 公印は、かぎを備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。
別表第1(第20条関係)
名称 | 位置 |
美祢市選挙管理委員会 美東出張所 | 美祢市美東町大田5936番地 |
美祢市選挙管理委員会 秋芳出張所 | 美祢市秋芳町秋吉5335番地1 |
美祢市選挙管理委員会 豊田前出張所 | 美祢市豊田前町麻生下572番地 |
美祢市選挙管理委員会 於福出張所 | 美祢市於福町下2848番地1 |
美祢市選挙管理委員会 厚保出張所 | 美祢市西厚保町本郷185番地 |
美祢市選挙管理委員会 赤郷出張所 | 美祢市美東町赤425番地 |
美祢市選挙管理委員会 綾木出張所 | 美祢市美東町綾木2437番地 |
美祢市選挙管理委員会 真長田出張所 | 美祢市美東町真名529番地 |
美祢市選挙管理委員会 嘉万出張所 | 美祢市秋芳町嘉万4608番地3 |
美祢市選挙管理委員会 別府出張所 | 美祢市秋芳町別府1642番地 |
美祢市選挙管理委員会 岩永出張所 | 美祢市秋芳町岩永下郷3203番地4 |
別表第2(第25条関係)
種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 |
委員会印 | 21×21 | 美祢市選挙管理委員会之印 |
委員長印 | 27×27 | 美祢市選挙管理委員会委員長之印 |
事務局印 | 21×21 | 美祢市選挙管理委員会事務局之印 |
事務局長印 | 21×21 | 美祢市選挙管理委員会事務局長之印 |