○美祢市予防接種事故災害補償規則
平成20年3月21日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行政措置として行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンは除く。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定により自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 死亡補償金と障害補償金は、重複して給付を行わないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用する賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(美祢市予防接種事故災害補償規則等の廃止)
2 美祢市予防接種事故災害補償規則(昭和53年美祢市規則第8号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年美東町告示第17号)及び秋芳町予防接種事故災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市予防接種事故災害補償規則(昭和53年美祢市規則第8号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年美東町告示第17号)又は秋芳町予防接種事故災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の日の前日までに発生した事実で、合併前の規則等の規定に基づきなされるべき補償については、なお従前の例による。
附則(令和8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日より適用する。