○美祢市予防接種事故災害補償規則

平成20年3月21日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行政措置として行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンは除く。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定により自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 42,800,000円

 障害補償金

令別表第2の障害等級1級の場合 42,800,000円

令別表第2の障害等級2級の場合 28,499,000円

令別表第2の障害等級3級の場合 21,756,000円

2 死亡補償金と障害補償金は、重複して給付を行わないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用する賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(美祢市予防接種事故災害補償規則等の廃止)

2 美祢市予防接種事故災害補償規則(昭和53年美祢市規則第8号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年美東町告示第17号)及び秋芳町予防接種事故災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市予防接種事故災害補償規則(昭和53年美祢市規則第8号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年美東町告示第17号)又は秋芳町予防接種事故災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日までに発生した事実で、合併前の規則等の規定に基づきなされるべき補償については、なお従前の例による。

美祢市予防接種事故災害補償規則

平成20年3月21日 規則第188号

(平成20年3月21日施行)