○美祢市民総合災害補償規則
平成20年3月21日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市が主催(共催を含む。以下同じ。)する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職務上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
2 前項に定めるもののほか、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(美祢市民総合災害補償規則等の廃止)
2 美祢市民総合災害補償規則(昭和62年美祢市規則第1号)、町村総合災害補償規程(昭和59年美東町告示第16号)及び町村総合災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、美祢市民総合災害補償規則(昭和62年美祢市規則第1号)、町村総合災害補償規程(昭和59年美東町告示第16号)又は町村総合災害補償規程(昭和59年秋芳町規程第5号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の日の前日までに発生した事実で、合併前の規則等の規定に基づきなされるべき補償については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 5,000,000円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度に応じ、災害補償保険普通保険約款の定めにより 5,000,000円~150,000円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 |
〃 6日以上15日まで 30,000円 | |
〃 16日以上30日まで 60,000円 | |
〃 31日以上60日まで 90,000円 | |
〃 61日以上90日まで 120,000円 | |
〃 91日以上 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
〃 6日以上15日まで 10,000円 | |
〃 16日以上30日まで 30,000円 | |
〃 31日以上60日まで 45,000円 | |
〃 61日以上 60,000円 |