○美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第28号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動、農業生産と農村の生活環境の改善にかかわる諸活動、研修及び集会の拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾木ふるさとセンター

(2) 位置 美祢市美東町綾木2437番地

(管理)

第3条 綾木ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 ふるさとセンターに必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 ふるさとセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用条件)

第6条 市長は、ふるさとセンターの使用を許可するに当たり、使用目的、範囲、期間若しくは使用料その他管理上必要な使用条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ふるさとセンターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、善良な風紀を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用期間の制限)

第8条 ふるさとセンターは、同一人が引き続き5日を超える使用又は定期的曜日若しくは日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、ふるさとセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によってふるさとセンターの使用ができなくなったとき。

(3) 第7条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 公益上その他管理上の都合により、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の措置(同項第4号に該当する場合を除く。)によって損害が生ずる場合があってもその責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(過納又は誤納)

第12条 納入された使用料が、過納又は誤納であったときは、納入者に過納分を還付し、又は納入者から不足分を徴収する。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(特別な設備)

第14条 使用者が特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ふるさとセンターの管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせ、又は設備の変更を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、ふるさとセンターの使用を終了したとき、又は第9条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務)

第16条 使用者は、使用期間中、ふるさとセンター及び附属設備等を善良な注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者が許可期限を満了しても使用を終わらず、若しくは第14条の規定による設備を撤去しないとき、又は使用者の責めの事由により建物、附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡禁止)

第18条 使用者は、ふるさとセンターの使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美東町綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年美東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

綾木ふるさとセンター施設使用料

区分

使用料

大ホール

1時間につき 330円

研修室

1時間につき 100円

和室

1時間につき 90円

調理実習室

1時間につき 100円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)