○美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第26号

(設置)

第1条 美祢市の産業及び教育文化の振興並びに住民福祉の向上を図るため、総合的な拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市美東センター

(2) 位置 美祢市美東町大田6170番地1

(管理)

第3条 美祢市美東センター(以下「美東センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 美東センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 美東センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、美東センターの使用を許可するに当たり使用目的、範囲、期間若しくは使用料その他管理上必要な使用条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、美東センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(許可取消し等)

第7条 市長は、美東センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって美東センターの使用ができなくなったとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 公益上その他管理上の都合により市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の措置(同項第4号に該当する場合を除く。)によって損害が生じた場合があっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を還付することができる。

(1) 天変地異その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の5日前までに、使用の取消し又は変更をしたとき。

(3) 管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、美東センターの使用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中美東センター及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失によって、建物又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美東町町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年美東町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

美祢市美東センター施設使用料

区分

使用料

大ホール

1時間につき 270円

大会議室

1時間につき 130円

会議室

1時間につき 60円

小会議室

1時間につき 90円

調理実習室

1時間につき 90円

第1和室

1時間につき 70円

第2和室

1時間につき 70円

研修室

1時間につき 90円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。

2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)