○美祢市安全・安心まちづくり条例

平成20年3月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して生活することができるまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動を推進することにより、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤通学する者をいう。

(2) 事業者 市の区域において商業、工業その他の事業を営む者及び市の区域に存する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 地域安全活動 地域内において、市民生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、安全で安心して生活することができる地域社会を実現するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と常に緊密な連携を図りながら、安全・安心まちづくりのための環境整備、広報、啓発活動、市民の自主的な地域安全活動への支援その他必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら生活の安全確保を図り、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その所有又は管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理し、安全管理に配慮した事業活動を展開するとともに、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するものとする。

(良好な地域社会の形成)

第6条 市民及び事業者は、それぞれ自立及び助け合いの精神に基づき、地域安全活動を実践することにより、良好な地域社会を育むよう努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者が地域安全活動を実践している場合は、その活動に対し、必要な支援を行うものとする。

(犯罪被害者となりやすい者の安全確保)

第7条 市、市民及び事業者は、子ども、高齢者、障害者等の犯罪被害者となりやすい者の安全の確保に配慮するよう努めるものとする。

(市民安全・安心の日)

第8条 市は、市民及び事業者の安全・安心まちづくりについての関心及び理解を深めるため、毎月10日を市民安全・安心の日とする。

2 市は、安全・安心の日を中心に、安全・安心まちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動を実施するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市安全・安心まちづくり条例

平成20年3月21日 条例第25号

(平成20年3月21日施行)