○美祢市災害対策本部設置規程

平成20年3月21日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市災害対策本部条例(平成20年美祢市条例第21号)第5条の規定に基づき、美祢市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部及び地方災害連絡所)

第2条 美祢市に発生した非常災害の迅速な復旧と罹災者に対する適確な救助を行うため、美祢市役所に本部を置く。

2 市長は、必要に応じ非常災害発生地区を所掌する総合支所に地方災害連絡所(以下「地方連絡所」という。)を置くことができる。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長、参与、本部役員及び本部員をもって組織する。

2 副本部長は、副市長をもって充てる。

3 参与は、市議会正副議長及び教育委員会教育長をもって充てる。

4 本部役員は、各部局の長、上下水道局長、病院事業局管理部長、議会事務局長、教育委員会事務局長、消防長及び市長が指名する職員をもって充てる。

5 本部員は、各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長、上下水道局の各課の長、病院事業局の各課の長、教育委員会事務局の各課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(地方連絡所)

第4条 地方連絡所に地方連絡所長を置く。

2 地方連絡所長は、関係総合支所長をもって充てる。

(対策部)

第5条 本部に次の対策部を置く。

(1) 総務企画対策部

(2) デジタル推進対策部

(3) 市民福祉対策部

(4) 建設農林対策部

(5) 観光商工対策部

(6) 文教対策部

(7) 美東支部

(8) 秋芳支部

(9) 上下水道対策部

(10) 病院対策部

(11) 消防対策部

(12) 応援協力部

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、美祢市地域防災計画の定めるところによる。

(本部を設置しない場合の災害の準用)

第7条 本部を設置しない場合の災害に際しても市長が必要と認めたときは、この訓令を準用する。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第30号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第37号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第25号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美祢市災害対策本部設置規程

平成20年3月21日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第20号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成23年3月16日 訓令第6号
平成24年4月23日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第17号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成27年6月30日 訓令第30号
平成28年8月1日 訓令第37号
平成29年3月27日 訓令第25号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第15号
令和5年4月1日 訓令第10号