○美祢市テレビ放送中継用施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行って地域間の情報格差の是正を図るため、美祢市テレビ放送中継用施設(以下「テレビ中継用施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 テレビ中継用施設の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城山

美祢市美東町真名10294番地1

赤郷

美祢市美東町赤10624番地2

(施設の使用及び管理)

第3条 市長は、テレビ中継用施設の設置目的を効果的に達成するため、基幹放送事業者にその使用を許可するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市テレビ放送中継用施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第19号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・情報通信
沿革情報
平成20年3月21日 条例第19号
平成23年9月30日 条例第24号
平成30年9月26日 条例第35号