○美祢市美東地域告知放送の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第17号
(設置)
第1条 有線放送により、文化、教育、産業、経済、防災及び市行政等に関する情報を住民に迅速に伝え、もって心のふれあう豊かで住みよい地域社会の形成に資するため、美祢市美東地域告知放送(以下「告知放送」という。)を設置する。
(放送所等の場所)
第2条 告知放送の放送所等の場所は、次のとおりとする。
(1) 放送所
美祢市美東町大田5936番地 | 美祢市美東総合支所 |
(2) 屋外放送機
美祢市美東町赤425番地 | 赤郷交流センター |
美祢市美東町大田5936番地 | 美祢市美東総合支所 |
美祢市美東町大田6170番地1 | 美祢市美東センター |
美祢市美東町綾木2650番地 | 綾木植竹 |
美祢市美東町真名479番地1 | 真名東一区 |
美祢市美東町大田544番地2 | 美東桂岩ふれあいセンター |
美祢市美東町綾木4442番地4 | 美祢市鳳鳴運動場 |
(3) 個別受信機
ア 各世帯及び事業所のうち、個別受信機により放送を受信することを市長が承認したもの
イ 公共施設のうち市長が指定したもの
ウ その他市長が特に必要と認めた場所
(業務)
第3条 告知放送の業務は、次のとおりとする。
(1) 文化、教育、産業、経済、防災等豊かで住みよい地域社会の形成に資する住民のための情報の放送
(2) 市その他公共団体及び公共的団体の広報事項の放送
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項の放送
(業務区域)
第4条 前条の業務を行う区域は、美祢市美東町の区域とする。
(放送の許可)
第5条 告知放送を使用して放送を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(個別受信機による受信の申込み)
第6条 個別受信機により告知放送を受信しようとする者は、市長に申込みを行い、その承認を受けなければならない。
(分担金等)
第7条 前条の規定により、個別受信機による放送の受信をしようとする者は、分担金を納入しなければならない。
2 個別受信機設置の工事に要する費用については、市においてその費用を負担する。
(分担金の額)
第8条 分担金の額は、個別受信機1台につき5,000円(事業所等の団体に設置する個別受信機については、2万円)とする。ただし個別受信機を1台を超えて設置する場合における当該1台を超える個別受信機については、実費による額とする。
(分担金の納入)
第9条 分担金は、市長の発行する納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。
(分担金の減免)
第10条 市長は、災害その他の理由により必要と市長が認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(分担金の還付)
第11条 分担金は、還付しない。
(その他経費)
第12条 個別受信機に係る電気料等の維持管理に要する経費は、使用者の負担とする。
(返納)
第13条 個別受信機の使用者が告知放送の業務の区域外に移転するとき、又は市長が個別受信機の返納を命じたときは、速やかに該当受信機を市長に返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附 則(平成23年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。