○美祢市有線テレビ放送番組審議会規則

平成20年3月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第15号)第12条第2項の規定に基づき、美祢市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い市長に答申する。

(1) 自主放送番組基準の策定及びその変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、放送番組の適正化を図るために必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、デジタル推進部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市有線テレビ放送番組審議会規則

平成20年3月21日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・情報通信
沿革情報
平成20年3月21日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月16日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第13号