○美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美祢市有線テレビ放送施設(以下「放送施設」という。)の管理その他必要な事項について定めるものとする。
3 前項の規定により脱退をしようとする加入者で、工事負担金、利用料金等の未納金があるときは、脱退申請と同時に納入しなければならない。
(送信施設の設置及び移設)
第3条 条例第11条第1号ただし書きに規定する一定距離は、光分岐器により300メートルとする。
納入期間 | 納入期限 |
4月・5月分 | 5月 末日 |
6月・7月分 | 7月 末日 |
8月・9月分 | 9月 末日 |
10月・11月分 | 11月 末日 |
12月・1月分 | 1月 末日 |
2月・3月分 | 3月 末日 |
2 加入者は、申出により銀行等の口座振込みの方法により納入することができる。
(移設又は撤去費用の免除)
第5条 条例第19条第2項ただし書に規定する市長が市の経費で施行すべきものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の所有者の事情により移設又は撤去をする必要が生じた送信施設のうち、自営柱及び支線の移設又は撤去工事に係るもの
(2) その他特に市長が必要と認めるもの
2 前項の依頼ができる者は、市内に居住する者とする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により使用料等減免申請書が提出されたときは、内容を審査の上、減免することが適当と認めたときは、申請日の属する月の翌月分から使用料等を減免するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年美祢市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免対象世帯 | 減免内容 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯 | |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が重度(1、2級)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯 | |
厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳に知的障がいの程度が重度(A判定)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害等級が重度(1級)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯 | |
条例第21条の規定により放送施設の利用を休止する世帯 | |
その他市長が特に必要と認めた世帯 |