○美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美祢市有線テレビ放送施設(以下「放送施設」という。)の管理その他必要な事項について定めるものとする。

(加入申込及び脱退手続)

第2条 条例第10条の規定による加入申込は、有線テレビ加入申込書(別記様式第1号)によるものとする。

2 加入者が脱退しようとするときは、有線テレビ脱退申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第13条の規定により徴収した分担金及び工事負担金等は還付しないものとする。

3 前項の規定により脱退をしようとする加入者で、工事負担金、利用料金等の未納金があるときは、脱退申請と同時に納入しなければならない。

(送信施設の設置及び移設)

第3条 条例第11条第1号ただし書きに規定する一定距離は、光分岐器により300メートルとする。

2 加入者等は、条例第19条第1項の規定による申請をするときは、原則として工事を必要とする1月前までに、有線テレビ送信施設移転申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出し、工事完了後20日以内に工事実費を納入しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(使用料の徴収方法)

第4条 条例第16条の規定による使用料は、次表の区分により、2月分を合わせて徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは毎月又は随時に徴収することができる。

納入期間

納入期限

4月・5月分

5月 末日

6月・7月分

7月 末日

8月・9月分

9月 末日

10月・11月分

11月 末日

12月・1月分

1月 末日

2月・3月分

3月 末日

2 加入者は、申出により銀行等の口座振込みの方法により納入することができる。

(移設又は撤去費用の免除)

第5条 条例第19条第2項ただし書に規定する市長が市の経費で施行すべきものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地の所有者の事情により移設又は撤去をする必要が生じた送信施設のうち、自営柱及び支線の移設又は撤去工事に係るもの

(2) その他特に市長が必要と認めるもの

(加入者の名義変更届)

第6条 加入者は、条例第20条の規定による名義変更を行おうとするときは、有線テレビ加入者名義変更承認願(別記様式第4号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。

(放送施設利用の休止)

第7条 条例第21条の規定による申出は、有線テレビ利用休止届(別記様式第5号)によるものとする。

(放送施設の使用及び放送の依頼)

第8条 条例第26条第1項の規定による依頼は、有線テレビ放送・番組制作依頼書(別記様式第6号)によるものとする。

2 前項の依頼ができる者は、市内に居住する者とする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(分担金及び使用料の減免)

第9条 条例第22条の規定による使用料及び分担金(以下「使用料等」という。)の減免対象世帯及び減免内容は、別表のとおりとする。

2 条例第22条の規定により使用料等の減免を受けようとする加入者は、有線テレビ使用料等減免申請書(別記様式第7号)により市長に申請しなければならない。ただし、条例第21条第1項の規定により放送施設の利用を休止する加入者は、施設利用休止届の提出により減免の申請に代えることができる。

3 市長は、前項の規定により使用料等減免申請書が提出されたときは、内容を審査の上、減免することが適当と認めたときは、申請日の属する月の翌月分から使用料等を減免するものとする。

4 前項の規定により使用料等の減免を受けた加入者は、第1項の減免対象世帯に該当しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年美祢市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

減免対象世帯

減免内容

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯

条例第14条の分担金及び第16条の使用料を減免する。

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が重度(1、2級)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯

厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳に知的障がいの程度が重度(A判定)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害等級が重度(1級)である者を世帯構成員に有し、かつ、その世帯が所得税非課税世帯

条例第21条の規定により放送施設の利用を休止する世帯

その他市長が特に必要と認めた世帯

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美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)