○美祢市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則
平成20年3月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)により市長に登録の申請をするものとする。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
2 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体1個に限るものとする。
(印鑑登録の不受理)
第5条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に規定する資格のうちいずれかを記載する。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(印鑑登録の証明)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第3号)は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録証明の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号)により申請することができる。
2 前項の申請は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(登録廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)により自ら市長に申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合は、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、個人印鑑を添付するものとする。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問及び調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(保存期間)
第16条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第203号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。