○美祢市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護に係る住民基本台帳事務処理要綱

平成20年3月21日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条に規定するストーカー行為等、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待及びこれらに準ずる行為を行う者等(以下「加害者」という。)が不当な目的により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付を利用することを防止することで、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を図ることを目的とする。

(申出者)

第2条 住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」という。)の実施を求める旨の申出のできる者(以下「申出者」という。)は、当市に備える住民基本台帳に記録がある者又は戸籍の附票に記載されている者で、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者で、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのあるもの

(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者で、更に反復してつきまとい等をされるおそれのあるもの

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に掲げるものに準ずるものと市長が認めたもの

2 前項に掲げる者のうち、15歳未満の者及び成年被後見人については、法定代理人が申し出る。

3 被害者が第1項第3号に掲げる者である場合は、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができる。

4 申出者が、疾病その他やむを得ない事由により申請することができないときは、任意代理人が申し出る。

(申出)

第3条 申出者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)により市長に支援措置の実施を求める。

2 申出者は、申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置の実施を求める場合は、その旨併せて申し出る。

3 申出者は、他の市町村に対して併せて支援措置の実施を求める場合は、その申出について併せて申出書に記載する。

4 申出者が法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、任意代理人の場合は、指定の事実を確認するに足りる書類を提出する。

5 市長は受付の際、申出者及び代理人に対し、出頭を求めるとともに、運転免許証等の写真の貼付された身分証明書の提示を求める等により本人確認を行う。

(支援の必要性)

第4条 市長は、前条により申出を受け付けた場合、警察の意見を聴く等の方法により支援の必要性を確認する。

(確認結果の連絡)

第5条 市長は、前条により支援の必要性を確認した場合、申出者に対し、支援通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知する。

(他の市町村長への転送)

第6条 市長は、第3条第3項により、申出者が他の市町村に対して併せて支援措置を求めた場合において、第4条の方法により支援の必要性があると確認できたときは、当該申出書の写しを当該他の市町村長に転送する。

(他の市町村長からの送付における支援の必要性及び確認結果の連絡)

第7条 市長は、当初受付を行った他の市町村長(以下「当初受付市町村長」という。)から申出書の写しが転送された場合、当初受付市町村長が支援の必要性があると確認したことをもって、当市における支援の必要性もあると確認したとする。

2 市長は、前項により支援の必要性を確認した場合、第5条と同様の方法により通知する。

(変更申出)

第8条 申出者は、申出書提出後に住所異動を行う場合、又は申出者と同一の住所を有する者で、併せて支援措置の実施を求めるものを追加する場合は、第3条に規定する申出を行う。

2 申出者は、申出書提出後に、前項で規定するもの以外で申出書の記載内容に変更が生じた場合、申出書により申し出る。

3 市長は、前項により申出があった場合は、第3条第4項及び第5項の方法により申出者の本人確認を行う。

4 市長は、第2項により変更の申出があった場合で、他の市町村に対して併せて支援措置を求めているときは、当該変更申出書の写しを当該他の市町村長に転送する。

(支援措置の期間)

第9条 支援措置の期間は、市長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。ただし、前条第1項により支援の必要性を確認したときは、当初受付市町村長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。

(支援措置の延長)

第10条 申出者は、支援措置の期間終了の1箇月前から支援措置の延長を申し出る事ができる。

2 市長は、前項の申出があった場合は、第4条から第7条までの方法により処理する。

(支援措置の終了)

第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。なお、市長は、第3条第3項により他の市町村においても支援措置を行っている場合、当該他の市町村長に当該申出書の写しを送付する。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長の申請がされなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。なお、市長は、他の市町村においても支援措置を行っている場合、当該他の市町村長へ支援の必要性がなくなったと認めた旨通知する。

(申出人と同一の住所を有する者に対する支援措置の延長・終了)

第12条 申出人と同一の住所を有する者に対する支援措置については、原則として申出者に対する支援措置の延長・終了に伴い、延長・終了を行う。

(支援措置)

第13条 支援措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置

 加害者が判明しており、加害者から請求があった場合は、不当な目的があるものとして請求を拒否する。

 支援対象本人からの請求があった場合は、加害者の支援対象者本人へのなりすましを防ぐため、第3条第5項に準じて本人確認を厳格に行う。ただし、市長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。

 その他の第三者からの請求があった場合は、加害者の第三者へのなりすましを防ぐため、第3条第5項に準じて本人確認を厳格に行う。また、加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対し閲覧させることを防ぐため、請求事由についても関係文書の提示を求める等適宜の方法により、より厳格な審査を行う。ただし、市長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

 市長は、その判断により閲覧請求において特別の請求がない場合は、支援対象者を除く請求であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する。ただし、国又は地方公共団体の職員による職務上の請求の場合及びその他の者による支援対象者に係る閲覧を求める特別の請求の場合は、からまでの例により取り扱う。

(2) 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置

 加害者が判明しており、加害者から請求があった場合は、不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、請求理由等を厳格に審査した結果、特別に必要であると認められた場合は、提出機関等から交付請求を受ける加害者の了解を得て提出機関等に交付する。支援対象者から交付請求を受ける等の方法により、加害者に交付せずに処理する。

 支援対象者本人から請求があった場合は、加害者の支援対象者本人へのなりすましを防ぐため、代理人若しくは使者又は郵送による請求は認めない。ただし、あらかじめ支援対象者が、代理人若しくは使者を指定する旨の申出をしている場合、又は支援対象者の同意を確認できる場合は、交付請求を認める。この場合、第3条第5項に準じて本人確認を厳格に行う。本人確認において、市長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。

 その他の第三者から請求があった場合、加害者の第三者へのなりすましを防ぐため、第3条第5項に準じて本人確認を厳格に行う。また、加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、請求理由等についても厳格な審査を行う。ただし、市長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第37号)

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。

画像画像

画像

美祢市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護に係る住民基本台帳事務…

平成20年3月21日 訓令第19号

(平成26年1月3日施行)