○美祢市住民異動届審査時における本人確認に係る事務処理要綱
平成20年3月21日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、住民異動届の受理に当たり、届出人(代理人又は使者を含む。以下同じ。)に対し、本人確認をすることにより、偽りその他不正な手段による住民異動届が提出されることを防止し、市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 届出人の本人確認を行う住民異動届は、転入届、転出届、転居届、世帯変更届、申出の届、転出取消届及び回復届とする。
2 前項に掲げる届出のほか、特に市長が必要と認める届出については、届出人の本人確認を行うことができるものとする。
(本人確認の方法)
第3条 本人確認は、届出人の氏名の記載されている書類等によって行うものとする。
2 前項の氏名の記載されている書類等とは、個人番号カード、運転免許証、旅券、又は官公署が発行した健康保険証、免許証、許可証、資格証明書等であって、届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるものをいう。
3 前項に掲げる書類のほか、届出人名義の預金通帳、キャッシュカード、民間会社の社員証等発行者の記載があるもので、発行者によって所有者の管理がなされており、同一の書類が複数発行されることがないと考えられるものを、2種類提示させることにより確認することもできる。
4 前2項の規定で定める書類による本人確認ができない場合は、口頭での質問により届出人の本人確認を行うことができるものとする。
5 本人確認に係る結果については、当該住民異動届書に記録するものとする。
(本人確認の成否)
第4条 前条による届出人の本人確認の成否に関わらず、届出については形式的審査を行った後、これを受理する。
(異動者に対する通知)
第5条 受理した届出のうち、届出人の本人確認ができなかった届出及び疑義が生じた届出については、直ちに住民異動の対象者本人に対して届出を受理した旨の通知を送付しなければならない。
2 前項の通知の内容は、届出年月日、届出人及び異動者の氏名並びに届出を受理した旨を記載する。
3 この通知の送付先は、異動の対象者の異動前住所とする。
4 この通知が返送された場合は、再送することなく保管するものとする。
5 この通知の保存期間は、住民異動届の保存期間と同じとする。
(通知の返送等による再調査)
第6条 前条の通知が返送された場合又は通知書の不着が確認できた場合は、異動先について再調査を行う。
2 再調査とは、異動先への通知や電話での確認を行うことをいう。
3 前2項の調査に加え、必要なときは、実態調査を行うこととする。
(不正が明らかになった場合)
第7条 前条の調査により不正等が明らかになった場合は、速やかに是正の事務処理を行うものとする。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年訓令第39号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(美祢市住民異動届審査時における本人確認に係る事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令施行の際現に存する住基カードが旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までは、この訓令による改正後の美祢市住民異動届審査時における本人確認に係る事務処理要綱第3条第2項の規定中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード、個人番号カード」とする。