○美祢市行政手続条例施行規則
平成20年3月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市行政手続条例(平成20年美祢市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○美祢市行政手続条例施行規則
平成20年3月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市行政手続条例(平成20年美祢市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成20年3月21日 規則第14号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成20年3月21日 | 規則第14号 |
◇ | 平成27年3月26日 | 規則第4号 |