○美祢市長が保有する個人情報の保護に関する規則
平成20年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市個人情報保護条例(平成20年美祢市条例第10号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類として市長が認める書類
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として市長が認める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人による委任状その他本人の委任による代理人の資格を証明する書類として市長が認める書類
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定
ウ 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(別記様式第7号)
(保有個人情報の開示に関する意見照会等)
第8条 条例第23条第1項の規定により市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(保有個人情報の閲覧等)
第9条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(市長が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写を容易に行うことができる場合に限る。)
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(指針の公表)
第21条 条例第42条第2項の規定による公表は、美祢市広報に登載して行うものとする。
(勧告に従わなかった旨等の公表)
第23条 条例第43条第3項の規定による公表は、美祢市広報に登載して行うほか、市長が必要と認めるときは、他の方法も併せて行うものとする。
(弁明の機会の付与)
第24条 条例第43条第3項の規定による弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 市長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間を置いて、当該事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容及び理由
(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(運用状況の公表)
第25条 条例第47条の規定による運用状況の公表は、美祢市広報に登載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附 則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
フィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻(記録時間120分以内)につき200円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻(記録時間120分以内)につき200円 | |
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
公文書の写しの送付 | 当該写しの送付に要する費用 |
備考
1 個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。