○美祢市情報公開条例第22条の出資法人を定める規則

平成20年3月21日

規則第11号

美祢市情報公開条例(平成20年美祢市条例第9号)第22条に規定する市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 美祢観光開発株式会社

(2) 美祢農林開発株式会社

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、美祢市土地開発公社の解散について、山口県知事の認可のあった日から施行する。

美祢市情報公開条例第22条の出資法人を定める規則

平成20年3月21日 規則第11号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成20年3月21日 規則第11号
平成25年2月12日 規則第1号