○美祢市公印取扱規程
平成20年3月21日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の公印(以下「公印」という。)の制定、保管及び使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいい、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、刻字及び公印を保管する課等(以下「公印保管課」という。)並びにその用途は、別表の公印表のとおりとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときの手続は、次の事項について市長の承認を得るものとする。
(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃しなければならない理由
(2) 新調し、改刻し、又は廃止しようとする公印の箇数及び寸法
(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(公印に関する事務)
第5条 公印に関する事務は、総務企画部総務課において総括し次の事項を処理するものとする。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止に関する手続をすること。
(2) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(別記様式。以下「台帳」という。)に登録すること。
(3) 公印を廃止したときは、台帳に必要事項を記載し整理すること。
(4) 台帳に登録した公印を公印保管課に交付し、台帳から抹消した公印を保管すること。
(公印の引継ぎ)
第6条 機構改革等により公印保管課の名称が変更し、又は統合となった場合は、引継ぎを受けた公印保管課から市長に次の事項を報告しなければならない。
(1) 引継年月日
(2) 引継ぎを受けた公印の名称及びその箇数並びに旧所属の公印保管課名
(3) その他必要な事項
(公印取扱主任)
第7条 公印保管課においては、公印取扱主任を定め、公印についての事務を処理させるものとする。
2 前項の公印取扱主任が不在のときは、当該公印保管課の長が指名した職員にその事務を代行させる。
(公印の保管等)
第8条 公印取扱主任は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 公印取扱主任は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、その顛末を市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用することはできない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書を添え第7条に定める公印取扱主任に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、その印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、印影用途その他必要な事項について、市長の決裁を受けなければならない。
(電子公印)
第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に記録した公印の印影を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影用途その他必要な事項について、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(公印の貸与)
第12条 公印保管課の長は、業務上やむを得ない事情があると認める場合には、当該保管に係る公印を市以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。この場合において、貸与目的その他必要な事項について、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を貸与しようとする場合には、当該公印の使途を限定するとともに、当該公印の適正な保管及び使用に資するために必要な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第44号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第20号)
この訓令は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成27年訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第39号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(美祢市公印取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この訓令施行の際現に存する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)が同条第9項の規定によりその効力を失う時までは、この訓令による改正後の美祢市公印取扱規程別表市長印の部山口県美祢市長印の項の規定中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード、個人番号カード」とする。
附則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月8日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第22号)
この訓令は、令和2年6月15日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印表
種類 | 刻字 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 公印保管課 | 用途 |
市役所印 | 美祢市役所印 | 45×45 | 1 | 総務課 | 公文書用 |
美祢市役所印 | 24×24 | 1 | 総務課 | 公文書用 | |
市印 | 美祢市印 | 12×12 | 1 | 市民課 | 保険証用、保険証の印影印刷用 |
美国 | 7×4 | 1 | 市民課 | 国民健康保険被保険者認定用、国民健康保険被保険者認定用電子印 | |
市長印 | 美祢市長之印 | 24×24 | 2 | 総務課 | 公文書用 |
美祢市長之印 | 12×12 | 1 | 総務課 | 公文書用 | |
美祢市長之印 | 14×14 | 1 | 総務課 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 | |
美祢市長之印 | 15×15 | 1 | 総務課 | 諸証明用 | |
美祢市長之印財形貯蓄用 | 15×15 | 1 | 総務課 | 財形貯蓄用 | |
美祢市長之印市町村職員共済組合専用 | 24×24 | 1 | 総務課 | 市町村職員共済組合用 | |
美祢市長之印税務課 | 20×20 | 1 | 税務課 | 諸証明用 | |
美祢市長之印福祉課 | 20×20 | 1 | 福祉課 | 諸証明用 | |
美祢市長之印市民課 | 20×20 | 2 | 市民課 | 戸籍登録、住民基本台帳等諸証明用 | |
美祢市長之契印 | 20×10 | 2 | 市民課 | 戸籍登録、住民基本台帳等諸証明書契印 | |
山口県美祢市長印 | 4×22 | 1 | 市民課 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
山口県美祢市長印 | 4×22 | 1 | 美東総合支所 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
山口県美祢市長印 | 4×22 | 1 | 秋芳総合支所 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
美祢市長之印子育て支援課 | 20×20 | 1 | 子育て支援課 | 諸証明用 | |
美祢市長之印建設課 | 20×20 | 1 | 建設課 | 公文書、諸証明用 | |
美祢市長之印観光政策課 | 21×21 | 1 | 観光政策課 | 公文書用 | |
美祢市長之印美東総合支所 | 20×20 | 1 | 美東総合支所 | 公文書、諸証明用 | |
美祢市長之印秋芳総合支所 | 20×20 | 1 | 秋芳総合支所 | 公文書、諸証明用 | |
美祢市長之印豊田前出張所 | 20×20 | 1 | 豊田前出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印於福出張所 | 20×20 | 1 | 於福出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印厚保出張所 | 20×20 | 1 | 厚保出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印赤郷出張所 | 20×20 | 1 | 赤郷出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印綾木出張所 | 20×20 | 1 | 綾木出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印真長田出張所 | 20×20 | 1 | 真長田出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印嘉万出張所 | 20×20 | 1 | 嘉万出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印岩永出張所 | 20×20 | 1 | 岩永出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印別府出張所 | 20×20 | 1 | 別府出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長之印伊佐公民館 | 20×20 | 1 | 市民課 | 諸証明用 | |
市長職務代理者印 | 美祢市長職務代理者之印 | 21×21 | 2 | 総務課 | 公文書、諸証明用 |
美祢市長職務代理者之印 | 14×14 | 1 | 総務課 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 | |
美祢市長職務代理者之印美東総合支所 | 21×21 | 1 | 美東総合支所 | 公文書、諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印秋芳総合支所 | 21×21 | 1 | 秋芳総合支所 | 公文書、諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印豊田前出張所 | 21×21 | 1 | 豊田前出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印於福出張所 | 21×21 | 1 | 於福出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印厚保出張所 | 21×21 | 1 | 厚保出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印赤郷出張所 | 21×21 | 1 | 赤郷出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印綾木出張所 | 21×21 | 1 | 綾木出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印真長田出張所 | 21×21 | 1 | 真長田出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印嘉万出張所 | 21×21 | 1 | 嘉万出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印岩永出張所 | 21×21 | 1 | 岩永出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印別府出張所 | 21×21 | 1 | 別府出張所 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者之印伊佐公民館 | 21×21 | 1 | 市民課 | 諸証明用 | |
美祢市長職務代理者印 | 4×25 | 1 | 市民課 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
美祢市長職務代理者印 | 4×25 | 1 | 美東総合支所 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
美祢市長職務代理者印 | 4×25 | 1 | 秋芳総合支所 | 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書用及び諸証明用電子印 | |
副市長印 | 美祢市副市長印 | 21×21 | 1 | 総務課 | 公文書用、公文書用電子印 |
美祢市副市長印 | 18×18 | 1 | 総務課 | 公文書用 | |
会計管理者印 | 美祢市会計管理者印 | 21×21 | 1 | 会計課 | 公文書用、公金出納用 |
部長印 | 美祢市部長印 | 24×24 | 1 | 総務課 | 公文書用 |
美祢市部長印 | 24×24 | 1 | 建設課 | 公文書用 | |
美祢市部長印 | 24×24 | 1 | 観光政策課 | 公文書用 | |
総合支所長印 | 美祢市美東総合支所長之印 | 24×24 | 1 | 美東総合支所 | 公文書用 |
美祢市秋芳総合支所長之印 | 24×24 | 1 | 秋芳総合支所 | 公文書用 | |
福祉事務所長印 | 山口県美祢市福祉事務所長之印 | 21×21 | 1 | 福祉課 | 公文書用、公文書用電子印 |
山口県美祢市福祉事務所長之印美東総合支所 | 20×20 | 1 | 美東総合支所 | 諸証明用 | |
山口県美祢市福祉事務所長之印秋芳総合支所 | 20×20 | 1 | 秋芳総合支所 | 諸証明用 | |
山口県美祢市福祉事務所長之印 | 9×18 | 1 | 福祉課 | 身体障害者手帳交付用 | |
山口県美祢市福祉事務所長之印 | 9×18 | 1 | 美東総合支所 | 身体障害者手帳交付用 | |
山口県美祢市福祉事務所長之印 | 9×18 | 1 | 秋芳総合支所 | 身体障害者手帳交付用 | |
課長印 | 美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 総務課 | 公文書用 |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 行政経営課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 税務課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 監理課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 地域振興課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 市民課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 健康増進課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 福祉課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 農林課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 建設課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 商工労働課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 観光政策課 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 美東総合支所 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 秋芳総合支所 | 公文書用 | |
美祢市課長印 | 24×24 | 1 | 会計課 | 公文書用 | |
荘長印 | 美祢市共楽荘長之印 | 24×24 | 1 | 共楽荘 | 公文書用 |
所長印 | 美祢市保健センター所長之印 | 22×22 | 1 | 美祢市保健センター | 公文書用 |
美祢市地域包括支援センター所長之印 | 24×24 | 1 | 福祉課 | 公文書用 | |
美祢市秋吉台観光交流センター所長之印 | 21×21 | 1 | 秋吉台観光交流センター | 公文書用 | |
豊田前出張所長之印 | 21×21 | 1 | 豊田前出張所 | 公文書用 | |
於福出張所長之印 | 21×21 | 1 | 於福出張所 | 公文書用 | |
厚保出張所長之印 | 21×21 | 1 | 厚保出張所 | 公文書用 | |
赤郷出張所長之印 | 21×21 | 1 | 赤郷出張所 | 公文書用 | |
綾木出張所長之印 | 21×21 | 1 | 綾木出張所 | 公文書用 | |
真長田出張所長之印 | 21×21 | 1 | 真長田出張所 | 公文書用 | |
嘉万出張所長之印 | 21×21 | 1 | 嘉万出張所 | 公文書用 | |
岩永出張所長之印 | 21×21 | 1 | 岩永出張所 | 公文書用 | |
別府出張所長之印 | 21×21 | 1 | 別府出張所 | 公文書用 | |
美祢農村勤労福祉センター所 長之印 | 22×22 | 1 | 美祢農村勤労福祉センター | 公文書用 | |
美祢産業技術センター所長印 | 20×20 | 1 | 美祢産業技術センター | 公文書用 | |
美祢市勤労青少年ホーム所長之印 | 24×24 | 1 | 勤労青少年ホーム | 公文書用 | |
美祢市美東センター所長印 | 18×18 | 1 | 美東センター | 公文書用 | |
館長印 | 美祢市民会館長之印 | 21×21 | 1 | 市民会館 | 公文書用 |
園長印 | 厚保保育園長之印 | 22×22 | 1 | 厚保保育園 | 公文書用 |
伊佐保育園長之印 | 22×22 | 1 | 伊佐保育園 | 公文書用 | |
豊田前保育園長之印 | 22×22 | 1 | 豊田前保育園 | 公文書用 | |
大田保育園長之印 | 22×22 | 1 | 大田保育園 | 公文書用 | |
真長田保育園長之印 | 22×22 | 1 | 真長田保育園 | 公文書用 | |
秋吉保育園長之印 | 22×22 | 1 | 秋吉保育園 | 公文書用 | |
秋芳桂花保育園長之印 | 22×22 | 1 | 桂花保育園 | 公文書用 |