○美祢市公文例規程

平成20年3月21日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、本市における文書の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令等の規定に基づいてする行政処分等で、管内の全部又は一部に公示するもの

(4) 公告 告示以外で、管内の全部又は一部に公示するもの

(5) 訓令 市長が庁中各出先機関又はその長(以下「所属機関」という。)に対して発する命令で、一般に知らせる必要があるもの

(6) 訓 訓令と同じであるが、一般に知らせる必要がないもの

(7) 内訓 訓令と同じであるが機密に属するもの

(8) 達 市長が法令等の規定に基づいて特定の個人又は団体に対して指示又は命令するもの

(9) 指令 所属機関、団体、個人等からの申請、願、伺等に対する処分の意思を表示するもの

(10) 通達 市長がその指揮監督権に基づき所属機関、所属職員、団体等に対して一定の事項を示達するもの

(11) 依命通達 市長が自己の名をもって所属機関、所属職員、団体等に対して示達すべき事項をその補助機関が自己の名をもって示達するもの

(12) その他 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、建議、申請、進達、証明、賞状、辞令、式辞、願い、届、裁決書、弁明書、契約書、陳情、請願、議案、副申等

(用文の形式)

第3条 用文の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 令達番号又は文書番号の初字は、第1字目とする。

(2) 公布文又は前文の初字は、第2字目とし、2行目からは第1字目とする。

(3) 日付の初字は、第3字目とする。

(4) 公布者又は発信者の氏名は、最終字が終わりから第2字目となるように適当に間を置き、受信者の初字は、第2字目とする。

(5) 題名又は件名の初字は、第4字目とし、その長いものは、適当に下を切り上げて2行以上とする。この場合、2行以上の初字も第4字目とする。

(6) 章名は第4字目からとし、節名はその1字下りとする。

(7) 条名は、第1字目からとする。条文の初字は、条名の下1字あけとし、2行目からは、第2字目とする。項の改まる場合は、1字下げとする(第3字目)ただし、項頭に項番号を付ける場合は、第2項からアラビア数字で第1字目に付ける。

(8) 条例、規則等が多数の条文で構成される場合は、条名の前に第2字目から括弧書きで条文見出しを付ける。

(9) 「附則」の字は、第4字目からとし「附」と「則」との間は、1字明けとする。附則文が1項のみのときは、初字は第2字目からとし、2行目からは第1字目とする。2項以上にわたるときは、項番号を付け、第7号の項番号を付ける例による。

(10) 条文を細別する必要のある場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、上から順に用いる。ただし、数字の下に点を付けてはならない。

1 (1) ア (ア) a

2 (2) イ (イ) b

3 (3) ウ (ウ) c

(11) 条文に必ず句読点を付けなければならない。事物の名称の列挙の場合等名詞形の場合には句点を用いないが「○○すること」及び「○○するとき」で列記される各号の終わり及び名詞形の後に更にただし書等の文章が続く場合には、句点を用いる。

(文書の番号)

第4条 文書番号は、「美何」を冠する(何は原則として課名の頭文字)

(議案文書)

第5条 市議会に提出する議案は「議案第何号」、報告は「報告第何号」とし、提出月日に「提出」を加える。

(条文の改正の形式)

第6条 条文の改正の形式は、おおむね、別表第1のとおりとする。

(附則の形式)

第7条 附則を規定する場合の順序及び方法は、おおむね別表第2のとおりとする。

(文書の様式)

第8条 文書の書式は、おおむね別表第3のとおりとする。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

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美祢市公文例規程

平成20年3月21日 訓令第11号

(平成20年3月21日施行)