○美祢市電気保安規程
平成20年3月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、市が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(訓令の遵守)
第2条 職員は、この訓令を守り、感電死傷事故、電気火災事故及び電気工作物の破損事故、他への波及事故並びにその他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第3条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続、書類及びその他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者)
第4条 電気工作物の保安の監督及び維持管理に当たらせるため、電気主任技術者を置く。ただし、有資格者がいないときは、他の機関に委任することができる。
2 前項ただし書の場合においては、受託者に対し必要な事項を連絡するため、連絡責任者を置くものとする。
3 電気主任技術者は、電気工作物の保安に関し監督官庁に提出する書類、図面等については、署名しなければならない。
4 電気主任技術者は、監督官庁の行う検査に立ち会わなければならない。
5 電気主任技術者は、この訓令の制定又は改正に参画するものとする。
(代務者)
第5条 電気主任技術者が病気、旅行等のため1箇月以上にわたり不在となるときは、代務者を選任し、電気主任技術者の職務を代行させるものとする。
(電気保安組織)
第6条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び業務分掌は、別表第1のとおりとする。
(電気保安教育)
第7条 電気工作物の保安管理に関する必要な事項については、職員に対し教育を行うものとする。
2 電気保安教育は、定期的に電気主任技術者によって行うものとする。
3 電気主任技術者及び職員の技能の向上を図るため、技術資料の収集及び技術講習会等の方法により研修の措置を講ずるものとする。
(電気工事)
第8条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の工事に立ち会わなければならない。
(竣工検査)
第9条 電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工検査は、電気主任技術者の立会いのもとで行わなければならない。
3 竣工検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は、この訓令に定めるもののほか、監督官庁の指示があったときは、その指示に従って行われなければならない。
(不良箇所)
第10条 竣工検査の結果、電気主任技術者が不適格と認めたとき、及び点検基準によって不良箇所を発見したときは、電気設備に関する基準に合致するまで使用することができない。
(点検)
第11条 電気工作物の点検は、別表第2に定める電気工作物点検基準により計画的かつ確実な方法をもって行わなければならない。
(記録)
第12条 電気工作物の保安管理のため、記録すべき事項及びその保管年限は、次のとおりとする。
(電気事故)
第13条 職員は、電気事故発生のときは、速やかに電気主任技術者及び上司に通報しなければならない。
2 電気主任技術者は、前項の事故に対し速やかに応急措置をなし、かつ、他に波及のおそれがあるときは、直ちに中国電力株式会社に連絡し、必要な措置を採らなければならない。
3 電気主任技術者は、事故の概要について法令の定めるところに従い、監督官庁に報告するものとする。
(非常災害対策)
第14条 天災、地変、火災その他非常の場合の事故の予防措置及び事故発生の場合の応急措置等については、別に定める。
(電気主任技術者の指示)
第15条 職員は、電気工作物の運転操作に当たり、この訓令に定めるもののほか、電気主任技術者の指示に従わなければならない。
(運転注意の表示)
第16条 電気工作物の運転操作上特に重要な事項は、それぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第17条 電気工作物の運転使用中は、常に計測器類に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意しなければならない。
2 職員は、電気工作物の運転操作上異常を発見した場合は、直ちに電気主任技術者又は上司に通報するものとする。
(交替引継ぎ)
第18条 電気主任技術者及び職員の交替引継ぎは、現場の状況を確認し、確実に行わなければならない。
(備品)
第19条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年訓令第27号)
この訓令は、平成27年6月22日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第6条関係)
電気保安組織及び事務分掌
1 電気保安組織
(1) 市長の所管に属する施設(教育委員会に管理を委任する施設を除く。)
(2) 教育委員会の所管に属する施設(市長の所管に属する施設のうち、教育委員会に管理を委任する施設を含む。)
2 業務分掌
(1) 電気保安規程及び細則の制定
(2) 電気設備保全計画の策定
(3) 電気設備の測定及び記録
(4) 電気設備新増設工事の設計、施行、監督及び検査
(5) 受電室の運転及び日常点検
(6) 電線路及び電気使用設備の巡視点検
別表第2(第11条関係)
電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般 | 外部一般点検 | 毎日1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年2回 | |
接地抵抗測定 | 毎年1回 | |
端子締付点検 | 毎年2回 | |
遮断器油入開閉器 | 外部精密点検清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | 毎年1回 | |
絶縁油点検 | 必要なとき | |
絶縁油酸化測定 | 必要なとき | |
内部精密点検 | 必要なとき | |
耐圧試験 | 必要なとき | |
変圧器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
絶縁油点検 | 必要なとき | |
絶縁油酸化測定 | 必要なとき | |
内部精密点検 | 必要なとき | |
耐圧測定 | 必要なとき | |
継電器・警報器 | 動作試験整定 | 毎年1回 |
計器・計器用変成器・変流器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年1回 |
電線路・配線 | 外部精密点検 | 毎年2回 |
負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年2回 |
業務関係 | 一般点検 | 毎月1回 |
精密点検 | 毎年2回 |