○美祢市庁舎管理規則
平成20年3月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその従物(直接公共の利用に供する目的をもって設置されたものを除く。)であって、市長の管理に属するものを、「構内」とは、庁舎の敷地内をいう。
(庁舎管理者)
第3条 この規則を実施するため、別表のとおり庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理事務の総括)
第4条 庁舎の管理に関する事務は、総務企画部総務課長が総括する。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(門戸の開閉)
第6条 庁舎の開門及び閉門の時刻は、次のとおり定める。ただし、市の休日は、原則として開門しない。
開門 午前7時30分
閉門 午後6時
(閉門中の出入り)
第7条 庁舎管理者は、閉門中庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名、出入りしようとする目的等を明らかにすることを求めることができる。
(庁舎の施錠)
第8条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、施錠状況を監視し、盗難の予防に努めなければならない。
(団体の出入)
第9条 構内に入ろうとする団体は、あらかじめ目的、所要時間、参加人員、責任者の住所及びその職氏名その他必要な事項を申し出て市長の承認を受けなければならない。
2 市長は前項の承認をするときは、必要な条件を付することができる。
(出入の制限)
第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、構内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は構内から退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、凶器、その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持するもの
(2) 暴行、脅迫若しくはけん騒にわたる行為をする等構内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるもの
(3) 衛生上明らかに有害と認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則又は庁舎管理者の指示に違反する行為があったもの
(禁止行為)
第11条 構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(2) 爆発又は引火のおそれある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(3) 庁舎、庁舎の附属施設若しくは物件を傷つけ、又は構内の美観を損じ清潔を汚す行為をすること。
(4) 勤務時間中放歌その他けん騒にわたる行為をすること。
(5) 通行の妨害となる行為をし、又は指定の場所以外に物件を放置すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちにこれを停止させ、又は取り除かせるものとする。
(許可を受けるべき行為)
第12条 庁舎及び構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者がその必要がないと認めたものはこの限りでない。
(1) 多数集合して庁舎及び構内に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用すること。
(3) 講演、演劇その他集会をすること。
(4) 物品の販売その他商行為をすること。
(5) 印刷物を配布し、ポスター、のぼり、立看板等を掲示すること。
(6) 寄附金の募集又は署名の収集その他これに類する行為をすること。
(7) テント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設けること。
(中止、退去及び撤去命令)
第13条 庁舎管理者は前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び条件に反して行っている者に対しては、中止又は退去若しくは撤去を命ずるものとする。
2 庁舎管理者又は補助者は、前項の撤去命令に従わないとき若しくはその所有者が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。
(火気の使用制限)
第14条 庁舎において暖房器具等の火気を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。ただし、火気の使用が休日又は勤務時間外であって、庁舎管理者の承認を受けていない場合にあっては、宿日直者又は警備員に申し出てその承認を受けなければならない。
2 庁舎管理者は、庁舎の廊下、倉庫その他引火しやすい物があって喫煙により火災発生のおそれのある場所においては、禁煙の措置をとらなければならない。
3 第1項の規定による火気を使用した者が退庁するときは、後始末を十分にし、その旨宿日直者又は警備員に通知するとともに、火器類は所定の場所に格納しなければならない。
(火気取締責任者)
第15条 庁舎管理者は、本庁舎にあっては、各課等ごとに、出先機関にあっては、当該庁舎管理者が必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き、それぞれ常時勤務する職員の上席者をもってこれに充てるものとする。
2 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その次席者が職務を代理するものとし、代理者がその職務を行う間はこれを火気取締責任者とみなすものとする。
(消防設備の整備等)
第16条 庁舎管理者は、庁舎に適応する消火用機器類、防火扉、防火用水、避難器具及び救急器具の整備、点検その他火災予防のための必要な措置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、前項の措置について積極的に庁舎管理者に協力するものとし、所属職員に火災予防上必要な教育と訓練を行い、火器の管理等適切な措置を講じておかなければならない。
(事故の届出)
第17条 庁舎において、火災、盗難その他事故があったときは、その事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(その他)
第18条 出先機関の長において、この規則により難い場合、又は特に必要と認めた事項については、市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市庁舎管理規則(昭和49年美祢市規則第1号)、美東町庁舎管理規程(昭和53年美東町訓令第4号)若しくは秋芳町庁舎管理規則(昭和47年秋芳町規則第5号)又は解散前の美祢地区消防組合庁舎管理規則(昭和59年美祢地区消防組合規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美祢市庁舎管理規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎(他の所管に属しない区域を含む。) | 総務企画部総務課長 |
出先機関の庁舎 | 当該出先機関の長 |