○美祢市不当要求行為等の防止に関する要綱
平成20年3月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の事務事業に対する暴力団員等によるあらゆる不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。
2 会長が不在又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な事業等
(発生事件の報告)
第7条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに、別記様式により会長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、市が発注等を行う工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 会長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課で行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第23号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第30号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第37号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
デジタル推進部長 総務企画部長 市民福祉部長 建設農林部長 観光商工部長 上下水道局長 病院事業局管理部長 会計管理者 議会事務局長 教育委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 消防長 |