○美祢市会計課の設置及び組織等に関する規則
平成20年3月21日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(組織)
第2条 会計課に会計班を置く。
(所掌事務)
第3条 会計課において取り扱う所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(職員)
第4条 会計課に課長その他必要な職員を置く。
2 会計管理者は、課長を兼ねることができる。
(職務)
第5条 前条の規定により置く職員の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともに所掌する事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理する。
2 その他の職員は、上司の命を受け所掌する事務を処理する。
(分掌事務)
第6条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 山口県収入証紙の出納及び保管に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(10) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、主管に属すること。
(班長の設置)
第7条 第2条に規定する班を統括する職員として、班長を置く。
2 班長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員への指導及び助言を行うものとする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。