○市町の廃置分合

平成19年8月6日

総務省告示第450号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、美祢市、美祢郡美東町及び同郡秋芳町を廃し、その区域をもって美祢市を設置する旨、山口県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成20年3月21日からその効力を生ずるものとする。

平成19年8月6日

総務大臣 菅 義偉

市町の廃置分合

平成19年8月6日 総務省告示第450号

(平成19年8月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年8月6日 総務省告示第450号