下水道事業受益者負担金について

更新日:2020年10月01日

下水道事業受益者負担金とは

 下水道が整備されると生活環境が快適になるだけでなく、土地の資産価値や利用価値が増大し、土地の所有者などに大きな利益をもたらします。
 下水道の建設費は国の補助金や地方債(借入金)のほか、市民の皆さんが納入した税金によって賄われていますが、その恩恵は整備区域内の土地の所有者や権利者に限られ、市民全体から見ると不公平な面があります。
 このような不公平さを正し、負担の公平を図るため、下水道が整備される区域内の土地所有者または、地上権等の権利を有する方が受益者となり、建設費の一部を負担する制度を「受益者負担金制度」といいます。

受益者負担金の額について

 受益者の皆さんに負担していただく額は、下水道の整備された区域内にお持ちの土地の面積(公簿面積)に1平方メートルあたりの単価(美祢市では1平方メートルあたり265円)をかけた金額となります。
 なお、受益者負担金は、その土地に対して一度だけ賦課されるものです。

例えば275平方メートルの土地にかかる負担金は、265かける275いこーる72,800円ただし100円未満切り捨てとなります。

受益者負担金の納期について

 受益者の正確を期するため、受益者は申告していただきます。申告書は、5月下旬頃に上下水道局からお送りしますので、定められた期日までに申告書をご提出ください。
 もし申告書の提出がない場合は、美祢市が受益者を認定して賦課します。 また、受益地の面積は、土地登記簿にもとづいて決定します。

 申告書に基づき6月下旬~7月上旬に納付書をお送りしますので、お近くの金融機関等でお支払い下さい。
 受益者負担金は一度限りの賦課ですが、納めやすいように5年に分割し、さらに年4回の納期に分けて納付していただくことになります。希望があれば口座振替および一括納付も可能です。
 負担金を一括納付されますと報奨金の交付があります。報奨金は一括納付時に差引されますので、この場合実際の納付額は差し引き後の金額になります。

  • 一括納付…5年全部または1年分を第1期納期限までに一括して納付(報奨金の交付があります)
  • 分割納付…5年間分割、年4回(第1~4期)計20回に分割して納付
    • 第1期納期限 → 7月末日
    • 第2期納期限 → 9月末日
    • 第3期納期限 → 11月末日
    • 第4期納期限 → 1月末日

納期限の末日が土曜、日曜、祝日の場合、翌日が納期限となります。
口座振替の場合は納期限日にご指定の口座から引き落としとなります。

受益者負担金の猶予・減免

 受益地が現在、田や畑等の場合や係争地の場合。受益者が災害に遭われたり、病気又は負傷された場合、事業で著しい損失を受けた場合など管理者が認めた場合は、納付が一定期間猶予されます。
 また、受益地が道路、鉄道用地など公共性が高く、一定の要件を満たすものについては、負担金を一部または全部減免することができます。

 猶予・減免いずれについても申請が必要となりますので、希望される場合は上下水道局にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 管理業務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-0795
ファックス:0837-52-1417
jougesui@city.mine.lg.jp