年金の請求
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
なお、平成29年8月1日から保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上になります。
年金を受けるために必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間(第1号被保険者期間)
- 第2号被保険者期間
- 第3号被保険者期間
- 保険料の免除期間
- 任意加入期間やカラ期間など
老齢基礎年金額
78万100円(平成31年度)
これは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。
保険料の未納期間、免除および猶予期間があるときは、それぞれの期間に応じて減額されます。
老齢基礎年金の支給開始は65歳からですが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受けることができます。また、66歳以降に繰り下げて年金を受けることもできます。繰上げ(繰下げ)請求をされた場合は、請求時の年齢に応じて一生を通じて減額(増額)された年金額となります。
請求手続きに必要なもの
加入されていた年金制度や世帯状況によって必要な書類が異なりますのでご相談ください。
手続きができるところ
- 本庁 市民課 保険年金係 (2)番窓口
- 美東総合支所 総合窓口課 総合窓口係
- 秋芳総合支所 総合窓口課 総合窓口係
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる妻または子が受ける年金です。
受給するための要件
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までに国民年金保険料を納めた期間が3分の2以上あるとき
- 死亡日の前々月までの1年間に未納がないとき
- 老齢基礎年金を受けていたとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていたとき
遺族基礎年金額
78万100円+子の加算(平成31年度)
第1子・第2子がいる場合 22万4,500円、3人目以降の子がいる場合 7万4,800円がそれぞれ加算されます。
子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で法律に定めた1級・2級に該当する程度の障害にある子をいいます。
請求手続きに必要なもの
請求される方によって必要な書類が異なりますので窓口でご確認ください。
手続きができるところ
- 本庁 市民課 保険年金係 (2)番窓口
- 美東総合支所 総合窓口課 総合窓口係
- 秋芳総合支所 総合窓口課 総合窓口係
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある人が、法令により定められた障害の状態に該当したときに支給される年金です。
受給するための納付要件
- 初診日の前々月までに国民年金保険料を納めた期間が3分の2以上あるとき
(全額免除・一部免除期間、学生納付特例期間および若年納付猶予期間を含みます) - 初診日の前々月までの1年間に未納がないとき
障害基礎年金額 (平成31年度)
- 1級障害 97万5,125円
- 2級障害 78万100円
子がいるときの加算額
- 1人目・2人目 各 22万4,500円
- 3人目以降 各 7万4,800円
子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で法律に定めた1級・2級に該当する程度の障害にある子をいいます。
請求手続きに必要なもの
該当する障害によって必要書類が異なりますので窓口でご確認ください。
手続きができるところ
- 本庁 市民課 保険年金係 (2)番窓口
- 美東総合支所 総合窓口課 総合窓口係
- 秋芳総合支所 総合窓口課 総合窓口係
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5228
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日