国民年金の保険料
国民年金保険料(平成31年度)
- 定額保険料 月額 16,410円
- 付加保険料 月額 400円
付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
保険料の納付方法
日本年金機構が発行した納付書で納付してください。
(金融機関や郵便局、農協、信用金庫、コンビニなどの窓口で納付が可能です。)
納付書を紛失等で再発行する場合は、年金事務所へご連絡ください。
宇部年金事務所 電話番号 0836-33-7111
平成20年よりクレジット納付ができるようになりました。
口座振替
口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。
口座振替をご利用される方は、年金事務所または金融機関の窓口で手続きをお願いします。
前納制度
1年分や半年分などまとめて納めること(前納)によって割引のあるお得な制度があります。
納付書による現金納付もできますが、口座振替で前納するほうが割引率は高くなります。
納付方法 |
1年分の保険料額(平成31年度) |
割引額 |
---|---|---|
現金で月々納める |
196,920 円 |
|
現金で半年分を前納する |
195,320 円 |
1,600円 |
現金で1年分を前納する |
193,420 円 |
3,500円 |
現金で2年分を前納する |
380,880 円 2年前納額 |
14,520円 |
口座振替で月々納める(早割利用) |
196,320 円 |
600円 |
口座振替で半年分を前納する |
194,680 円 |
2,240円 |
口座振替で1年分を前納する |
192,790 円 |
4,130円 |
口座振替で2年分を前納する |
379,640円 2年前納額 |
15,760円 |
保険料の免除制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
1 全額免除・一部納付申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、
申請により保険料の納付が全額免除または一部免除(4分の1、半額、4分の3)になります。
一部免除については減額された保険料を納めないと未納扱いとなります。
2 若年者納付猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
3 学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
免除制度の種類 |
免除期間(注釈) |
保険料月額 |
老齢基礎年金額 |
---|---|---|---|
全額免除 |
7月から翌年6月 |
0円 |
8分の4 |
4分の1納付(4分の3免除) |
7月から翌年6月 |
4,100 円 |
8分の5 |
半額納付(半額免除) |
7月から翌年6月 |
8,210 円 |
8分の6 |
4分の3納付(4分の1免除) |
7月から翌年6月 |
12,310 円 |
8分の7 |
若年者納付猶予 |
7月から翌年6月 |
0円 |
0 |
学生納付特例制度 |
4月から翌年3月 |
0円 |
0 |
(注釈)申請は原則として毎年度必要となります。
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 印鑑(認印で可)
- 失業が理由で免除申請する場合
雇用保険受給資格者証や離職票などの失業が確認できる公的機関の証明書 - 学生の方が申請する場合
在学証明書または学生証の写し
保険料の追納
全額免除や一部納付などが承認された期間については、10年以内に保険料を納付すること(追納)もできます。
ただし、免除等が承認された期間が属する年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。
4 産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産の際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
関連情報
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市民福祉部 市民課
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更新日:2020年10月01日