国民年金の制度
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。自営業者だけでなく、会社員や公務員、専業主婦や学生なども、みんな国民年金に加入し、「基礎年金」という共通の年金が受けられます。厚生年金などに加入している人は、基礎年金に上乗せするかたちで「報酬比例年金」が支給されるという、2階建ての年金給付の仕組みをとっています。
国民年金に加入する人(被保険者種別)
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、職業や保険料の納め方により3つの種別に分かれています。
第1号被保険者
日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に該当しない人
(自営業者、農林業者、学生など)
第1号被保険者は自分で保険料を納める必要があります。
第2号被保険者
厚生年金保険・共済組合等に加入している人(会社員・公務員など)
第2号被保険者は職場の年金制度の保険料が給料の中から差し引かれています。
第3号被保険者
厚生年金保険・共済組合等の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
第3号被保険者は保険料を納める必要はありません。
2階 |
|
---|---|
1階 |
国民年金 (基礎年金) |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
---|---|---|
日本年金機構から |
給料の中から |
納める必要はない |
任意加入について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合は、60歳以降でも任意加入することができます。なお、平成29年8月1日から受給資格期間が10年になります。
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
また、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日