介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。
介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときには誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず収めましょう。
第1号被保険者 (65歳以上) の介護保険料
65歳以上の人の保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)時点の世帯の課税状況や所得、課税年金の収入額により13段階に分かれています。
所得段階 |
対象となる人 |
保険料 (年額) |
第1段階 |
生活保護を受給している人 |
31,536円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額 |
52,560円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額 |
52,560円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、 |
59,568円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、 |
70,080円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
80,592円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
91,104円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
98,112円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
105,120円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
112,128円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
119,136円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
133,152円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が |
147,168円 |
『合計所得金額』は、地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額です。
保険料の納め方
年金の受給額等によって、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)に分かれます。
■特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。
※ 65歳になったばかりの人や他の市区町村から転入した場合、保険料の所得段階が変更になった場合等は、年金が年額18万円以上でも普通徴収になることがあります。
■普通徴収
年金から天引きできない人は、美祢市から送付される納付書で、市役所(本庁・各総合支所・各出張所)や市内金融機関(郵便局は中国5県郵便局で納付可能)で納めます。
市では、平成30年4月から市税や保険料等の納付機会の拡大のため、休日、夜間を問わず24時間いつでも納付できる、コンビニでの収納を開始しました。
これまでの市役所、金融機関の窓口での納付に加え、全国のコンビニで納付できます。
詳細は、下記「コンビニ収納について」をご確認ください。
※ 普通徴収の人には便利な口座振替がおすすめです。次のものを持って、市内金融機関又は郵便局でお申込みください。
● 保険料の納付書
● 預貯金通帳
● 通帳の届出印
第2号被保険者 (40~64歳) の介護保険料
加入している医療保険の算定方法により、医療保険ごとに設定され、健康保険や国民健康保険などの医療保険に上乗せして徴収されます。