市内に事務所、事業所又は寮などがある法人(株式会社、有限会社など)が納める税金です。
新しく事業所などを設置したり、廃止するときは届出が必要です。
法人市民税は、国の税金である法人税額に応じて負担する法人税割と、資本金、従業員数及び事務所を有していた月数に応じて負担する均等割があります。
法人市民税を納める法人(納税義務者)
(1) 市内に事務所または事業所がある法人
(2) 市内に寮などはあるが、事務所または事業所がない法人
(3) 市内に事務所、事業所または寮などがあり、かつ代表者または管理人の定めがある社団または財団(収益事業を行うものを除く)
※ただし、(1)に挙げる法人に対しては、均等割と法人税割が課され、(2)及び(3)に挙げる法人等に対しては、均等割のみが課されま
す。
法人税割の税率
(1) 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額の税率 ・・・・・ 14.7%
(2) 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割額の税率 ・・・・・ 12.1%
均等割額
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市内の従業員数 |
税額(年額) |
資本金等が50億円を超える | 50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
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資本金等が10億円を超え50億円以下 | 50人超 |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
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資本金等が1億円を超え10億円以下 | 50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
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資本金等が1千万円を超え1億円以下 | 50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
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資本金等が1千万円以下 | 50人超 |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
(1) 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本
金等の額」の算出方法が変わりました。
従来の「資本金等の額」に、「無償増資の額」を加算、「無償減資等の額」を減算する措置を講ずるとともに、資本金に「資本準備金」
を加えた額と比較して高い方の金額が均等割の税率区分の基準になります。
資本金等の額 >資本金+資本準備金 ・・・・・ 「資本金等の額」が基準 資本金+資本準備金>資本金等の額 ・・・・・ 「資本金+資本準備金」が基準
(2) 予定申告の経過措置について
平成27年4月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日
現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
申告と納税
(1) 確定申告
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。(税務署に延
長の届出をした法人は、この限りではありません。)
(2) 予定(中間)申告
事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を
納めます。
(3) 予定申告の経過措置について
平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月
数」とする経過措置が設けられています。